アート・エンターテイメント法

当事務所は、音楽、芸術、ファッション、テレビおよび映画を含む国内外のアート・エンターテインメント産業におけるあらゆる面での法律業務に係わっています。30年に及ぶ経験を通じて、世界のオークションハウスの日本進出や、ニューヨーク、ロンドンの著名な美術館あるいは画廊を代理した名画の売買取引案件、日本に3D映画の技術を導入するディールや日本映画の国際映画祭出展をサポートした経験を有するなど、アート・エンターテインメント法における幅広い知識と実務的理解を有しております。クライアントの立場にたった鋭い洞察力をもって、クライアントが企図している方針により生じる効果や関連取引等について税務面からも助言することができます。

また、長期に亘り、アート・エンターテインメント業界に関わっている企業および個人の代理を務めてきました。現在も世界最大のアート・オークション・ハウスや国際的に著名なアーティストたちにリーガルアドバイスを行っています。これまでに、映画やテレビ番組の制作、複製および配給や芸術作品の国際的売買、さらにコンサート会場設立に関する国内外の契約書の作成や交渉を行った経験も有しています。